会社を廃業するとは

会社を閉鎖するというとすぐ【倒産】=【マイナス】という短絡的な連想をしますが、必ずしもそれだけの理由で廃業するわけではありません。
たとえば、

1.後継者がいない。
2.事業自体が時代遅れになっている
3.社長が意欲を失った
4.資金繰りが厳しい
5.社会的な不祥事をおこし、社会から制裁を受けている

これが廃業の代表的な例ですが倒産という言葉のイメージに近いのは、4と5だけです。他の理由は、会社を継続しようと思えば、やれないことはない状態です。

 

今回は、そういった理由もふくめて、会社を閉鎖(廃業)するやり方についてお話をしたいと思います。

会社を閉鎖する方法としては

1.普通清算
2.特別清算
3.破産
4.M&A
の四つがあります。
しかし、いつでもこの四つの選択ができるかというとそうではありません。各々の会社の財務状態、組織形態によって、うちは、あれはやれるけど、あれはやれないということことになってきます。
先ず

普通清算

「普通清算」は、会社にお金があれば、いつでもできます。健全な財務内容をベースに、その時点の会社の借入金、買掛金や未払金、そして従業員には給与や退職金を支給して、会社の閉鎖手続きをしていく方法です。
この流れは、「解散登記」→「解散確定申告」→「清算決了の登記」→「清算確定申告」と「清算決了届」
ということになります。
その間に、債権回収、負債の返済、資産の処分、などを行うことが必須となり、それを処理しながら上記のような登記や申告を行っていきます。
次に

特別清算

特別清算」は、「普通清算」を行いたいが、「債務超過」ですべての負債の返済ができない状態にあるときに、裁判所の監督下で会社を閉鎖する処理のことです。「債務超過」状態のときに会社の選択肢は「特別清算」(株式会社の場合)、と「破産」のふたとおりですが、
「特別清算」と「破産」のちがいは、会社の財産管理の主体がどこにあるかという点です。
「特別清算」の場合は、「会社側」
「破産」の場合は、「裁判所」
という点が大きなちがいになります。
それによって、費用面でも大きなちがいが生じてきます。わかりやすく記載すると「特別清算」=「安い」、「破産」=「高い」となります。ただ、「特別清算」をすすめるには、債権者の合意が必要ですので、この点をクリアできなければ、やりたくてもやれない手法であることを押さえておかなければなりません。
次に破産
「破産」は、裁判所の監督のもとに行い、強制力もありますので、会社を清算するほとんどが、この手法で行われています。
この「破産」処理には、
「小額管財事件」としての処理と「通常管財事件」としての処理のふたとおりの処理があります。
費用面では「小額管財事件」=安い、「通常管財事件」=高い、と大きな差が生じてきます。
これは、事前に弁護士が会社の財産状況や経営悪化の経緯、債権者の把握など、を調査して、添付書類として整理し、「破産」の申し立てを行う場合に認められるものです。
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